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「成年後見人が付くと選挙権を失う・・」
と規定する公職選挙法第11条は、
参政権を保障した憲法に違反するとして、
国を相手に争われていた一つの裁判につき、
東京地裁は14日、
当該規定を違憲・無効とした上で、
選挙権を認める判決を言い渡しました・・・・。
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・・初の判断です。
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成年後見制度が開始する前は、
公職選挙法は禁治産者の選挙権を認めておらず、
この考え方が踏襲され、
平成12年4月の成年後見制度開始後も、
保護の必要性が最も高い「後見」類型のみ選挙権の喪失規定が残されたという経緯がありますが、
選挙権は国政への参加の機会を保障する基本的権利として、
自分の意見を表明して国政に参画する手段として重要な権利であるといえ、
この権利(選挙権)を後見類型だからといって一律に奪うことは問題であると言わざるを得ません・・・。
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家庭裁判所の審判でも、
利用者本人の財産管理能力について審査されますが、
選挙能力について審査されることが無いのが実情です・・・。
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同様の裁判が、
現在、札幌・さいたま・京都の各地裁でも係属中ですが、
今回の判決は他の裁判にも大きな影響を与えるのではないでしょうか・・・・・。
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成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)