フロックス(旧クレディア)が控訴 《過払い金返還請求》 ヤレヤレ・・・・ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 立川市 国分寺市 練馬区
一昨日の暴風は凄まじかったですね・・・・。
当日の夜は、
「風で事務所の看板が飛ばされ大事故になっていないだろうか・・」などと考え、眠れず心配でした・・・。
さて、
昨年末に提訴し、
本年2月末に勝訴判決を得た、
フロックス(クレディア)に対する過払い金返還請求訴訟について、
先日、
依頼人のもとに控訴状が届きました・・・・。
本件は、
クレディア時代の再生債権(過払い金)が一部混在しているものの、
特に争点の見当たらない過払い案件なのです・・・。
判決直後は、
「3割和解をして欲しい」といった、
到底容認できない内容の打診が同社より頻繁にありましたが、
全て断ってきた結果がコレです・・・。
控訴審のため、
今後は訴訟代理人ではなく本人支援となりますが、
何れにしましても、、
粛々と対応したいと思います・・・・。
参考)フロックスが負う、クレディアの再生計画に基づく弁済条件
- 再生債権の40%の弁済率で一括弁済。
- 30万円までの少額債権については一律一括全額弁済。
- 保証債務については、代位弁済適状となった債権についてのみ、その代位弁済請求がなされた後に、その代位弁済請求債権額に対して、上記の条件(再生債権の40%の弁済率で一括弁済)で代位弁済を実施。
- 潜在過払利息請求権
期限内に債権届出ができなかった過払利息返還請求権の債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件(40%の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額)にて弁済を行う。
フロックスに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
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