遺言の効力は、
遺言者の死亡後に生じます・・・。
そして、
遺言の内容を実現するには、
誰かが遺言の執行をしなくてはならず、
遺言内容を実現するための人を遺言執行者と言います・・・。
遺言執行者は、
遺言者が遺言で指定することもできますし、
また、
その指定を第三者に委託することも可能です・・・。
もちろん(事前に了解を得ぬまま)、
指定された遺言執行者に就職する義務はありませんが、
承諾した際には直ちに任務を行う必要があります・・・。
尚、
遺言で指定のない場合や、
指定された人が就職を断ったり死亡していた場合には、
家庭裁判所に申し立てて、
遺言執行者を選任してもらう必要があります・・・。
遺言の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)