西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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カテゴリー : 相続、遺産分割

遺言の効力は、

遺言者の死亡後に生じます・・・。

 

そして、

遺言の内容を実現するには、

誰かが遺言の執行をしなくてはならず、

遺言内容を実現するための人を遺言執行者と言います・・・。

 

遺言執行者は、

遺言者が遺言で指定することもできますし、

また、

その指定を第三者に委託することも可能です・・・。

 

もちろん(事前に了解を得ぬまま)、

指定された遺言執行者に就職する義務はありませんが、

承諾した際には直ちに任務を行う必要があります・・・。

 

尚、

遺言で指定のない場合や、

指定された人が就職を断ったり死亡していた場合には、

家庭裁判所に申し立てて、

遺言執行者を選任してもらう必要があります・・・。

 

 

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