後見開始の審判がなされると、
ご本人(成年被後見人)がそれまで有していた、
選挙権(被選挙権)や印鑑登録資格(印鑑証明)は、
残念ながら、
失ってしまうことになります・・。
どのような流れで失うことになるのかと言いますと、
後見開始の審判が確定すると、
家庭裁判所よりその旨の通知が法務局になされ、
そして、
法務局の登記官は、
後見開始の審判に基づく登記をしたときは、
成年被後見人の本籍地の市区町村長に対し、
その旨の通知をしなければならないことになっており、
その通知を受けた市区町村が所定の手続きを行うことになると言う訳です・・・・・。
尚、
被保佐人、被補助人にはこのような制限はありません・・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・ひばりヶ丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理