法定後見人(保佐人・補助人)の報酬は、
家庭裁判所に対する、
報酬付与審判の申立てによって、
報酬が与えられるか否か、
そして、
与えられる報酬の額が決まります・・・・。
つまり、
後見人(保佐人・補助人)の一存で決めれらるものではないということです・・・。
一方、
任意後見人の報酬は、
任意後見契約にて定めた金額が報酬となります・・・・。
従い、
任意後見契約に「報酬」の特約が無い場合は、
無報酬となります・・・・。
任意後見のご相談は西東京市(田無保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理