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個人民事再生を専門家(司法書士・弁護士)に依頼すると、
専門家からの債権者に対する受任通知(債権調査)によって、
(受任通知発送から)個人再生申立ての準備が完了するまでの3~5ヶ月間は、
債権者への返済等をストップして頂きます・・・。
そして、
個人民事再生申立後(開始決定後)は、
法的に債権者への返済は禁止され、
また、
同手続きが完了するまで(認可決定)にはおよそ7ヶ月の期間を要しますので、
結果、
10ヶ月~1年間くらいは、
貸金業者や消費者金融等の債権者への返済はしないで済むことになります・・・・・。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線