一審(簡裁)で負けると控訴・・・。
そして、
控訴審でも負けると判決に従った過払い金等(元利金及び訴訟費用)の支払に応じる・・・
というのが、
ここ1年くらいのアイフルの過払い訴訟での対応でしたが、
今度はそれだけでは収まらず、
控訴審判決を不服として上訴(上告)したきたようで、
その旨(上告したこと)並びに、
強制執行停止決定申立をした旨の書面を、
早々と当事務所に送ってきました・・・。
ちなみに、
「悪意の受益者」以外争点はない事件です・・・・。
過払い金の減額(和解)と、
返金日引き延ばしのための時間稼ぎを狙った行動なのでしょうが、
もはやここまでくると呆れてしまいます・・・。
とにかく次の争い(東京高裁)で終りですので、
こんな揺さぶりには屈せず、
引続き依頼人と共に粛々と対応していきたいと思います・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理