賃借人は、
契約中に自分が設置した物などを取り除くなど、
原状回復措置をして、
借りていた部屋を賃貸人(大家さん)に返還しなければなりません・・・。
しかし、
古くなった物を取り替えたり、
新品にして返すといったことまでする必要はなく、
賃借人の善管注意義務違反や、
借主として許される通常の使用を越える使用によって発生した毀損・汚損等の修繕費用を負担すれば良いと考えられます・・・。
これら賃借人負担の原状回復費用は、
敷金から控除されます・・・。
敷金から差し引かれるのはなにも原状回復費用だけではありません、
未払いの賃料や、
賃借人の故意過失によってによって生じた損害賠償債務など、
家屋引渡義務履行までに生じた賃借人の賃貸人に対する一切の債務が控除されます・・・・。
尚、
契約に特約条項があるからといって、
その通りに敷金から原状回復費用等が控除できるとは限らず、
賃貸人が負担すべき、
通常の使用に必然的に伴う損耗や汚損、
経年変化によって生じる自然劣化・損耗等に要する費用については、
特約があっても、
原則として敷金から控除することはできません・・・・。
賃貸契約トラブル・敷金のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理