雨模様ですね・・・。
今日は、
「自己破産(免責許可)」及び、
「小規模個人再生(個人民事再生)」の申し立てのため、
午前中より東京地方裁判所立川支部へ向かいました・・・。
ちなみに、
個人民事再生の場合、
申し立てそのものにご本人(債務者)が裁判所まで来る必要はありませんが、
司法書士関与による自己破産申し立ての場合は、
実務上、
ご本人にも裁判所に来て頂く必要があります・・・。
両手続きとも特段問題もなく終了し、
それはそれで良かったのですが、
たまたま、
司法修習生の研修とぶつかってしまったようで、
筆記用具を持った修習生(確か6名くらい)に囲まれながら
担当書記官との打ち合わせをしたため、
ちょっと異様な雰囲気でした・・・。
さて(話は変わり)、
大手消費者金融の武富士が、
会社更生を申し立てる旨の報道がありました・・・。
負債総額は約43000億円で、
未請求・未返金の過払い金などを含めると更に膨らむようです・・・。
同社に対し不当利得返還請求権(過払い)を有する方、
過払い金をもって他社への返済に充てる予定でいた方は、
今後の行方がとても気になることだろうと思います・・。
最近ですと、
アエルやクレディアといった消費者金融が経営破綻に陥りましたが、
会社更生法の適用を受けることになると、
過払い金を回収することは難しくなってまいります・・・。
何れにしましても、
今の段階ではまだ申請はなされていないようですし、
また、
(もしも報道通りに申請がなされたとしても)会社更生法の手続き内で、
過払い金の返還を受けられる可能性は十分にありますので、
武富士に過払い金を有する方や、
既に武富士に借金を返済し終えている方(完済)、
または、
「今は借金が残っているが、長期間(7・8年以上)の取引により(利息制限法所定利率の引き直し計算をすれば)、債務はゼロになり過払いになっているだろう・・」と思われる方は、
「もう過払い金は帰ってこない・・・」
と諦めることなく、
一度お近くの専門家(弁護士・司法書士)に相談なさってみて下さい。
武富士への過払い請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理