そういえば、
まだオンライン申請による減額について紹介していないかったので、
今日はこのことについて少し触れたいと思います・・・。
不動産登記の申請といえば、
A4サイズの紙で「申請書」を作成し、
これを添付書類と共に法務局に提出する・・・・、
これが昔からの申請方法ですが、
今は、
パソコンを利用した(インターネット)オンラインによる申請も可能になっております・・・。
そしてこの相続登記を、
「紙」ではなく、
オンラインにて申請した場合には、
登録免許税の減額措置(租税特別措置法84条の5)を受けることができ、
納めるべき登録免許税を10%(最大5,000円)減額することができます・・・。
尚、
この減額措置は、
なにも相続による所有権移転登記だけではなく、
売買や贈与などによる移転登記(持分移転登記)や所有権保存登記などでも可能ですし、
また、
商業登記においても減額の対象となる登記申請があります・・・。
詳しくは法務省のHPをご覧下さい・・>>。
相続登記のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理