西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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特別縁故者制度2~相続人がいない場合(相続人不存在)

カテゴリー : 相続、遺産分割

特別縁故者とは、

相続人と生計を同じくしていた者や、

被相続人の療養看護に努めた者が挙げられておりますが(民法958条の3)、

実際に特別縁故者に該当するか否かは、

 

交流の内容や程度、

被相続人の意思などを考慮し、

通常の交流の範囲か否かを

個別具体的に判断することになります・・・。

 

尚、

必ずしも親族関係である必要はありません・・・・。

 

 

 

相続手続きのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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