相続人がいない場合や(相続人不存在)、
それがハッキリしないときなど、
家庭裁判所は、
利害関係人(被相続人の債権者・特定遺贈を受けた者・特別縁故者など)の申し立てにより、
相続財産管理人を選任します・・・。
そして、
相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がおらず、
また、
相続債権者や受遺者も請求の申出をしなかった場合(相続人の不存在が確定)、
民法(958条の3)は、
特別縁故者に相続財産を分与できることを定めています・・・・。
相続に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理