アパートやマンションの賃貸借契約において、
犬や猫などのペットの飼育を禁止する旨の特約は、
共同生活の安全衛生、
秩序維持などの理由から、
一般的には有効であると考えられています・・・。
糞尿などて悪臭がしたり、
不衛生になったり、
また、
騒音が生じることなども予想されますので、
ペット飼育禁止特約は合理性を有すると考えられる訳です・・・。
但し、
これら特約があるにもかかわらず、
賃借人がこれに違反して犬や猫を飼ってしまった場合であっても、
飼育によって、
近隣住民や賃貸人などに迷惑をかけ、
賃貸人との信頼関係が破綻されたといえるような状態になっていない限りは、
直ちに契約が解除できる訳ではありません・・・・。
賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理