自筆証書遺言は、
自書のほか「押印」を必要としています・・・・。
その趣旨は、
遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、
重要な文書については、
作成者が署名した上、
その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという、
わが国の慣行ないし、
法意識に照らして、
文書の完成を担保することにあると解されているからです(最判)・・・・・。
尚、
同判例においては、
指印(母印)による押印も有効と判断しています・・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理