2024年4月1日から相続登記申請の義務化が開始しています。
しかし、相続人間での話し合いがまとまらないため、遺産分割協議ができず、不動産を(相続で)取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が難しいケースも少なくないと思います。
そのような場合、「相続人申告登記」をすることによって、相続登記申請義務を果たすことができます。
相続人申告登記は、相続登記申請義務の履行期限内に管轄法務局へ、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「 自らがその相続人である旨」を申し出ます。
申し出に必要な添付書類は、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と相続人全員の戸籍謄本が必要となる通常の相続登記に比べると、相続人申告登記の必要書類は少なくて済みます。
上記の申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等を登記官が職権で登記します(持分までは登記されません。)。
相続人申告登記をすることで相続登記申請義務を果たしたことになりますが、
不動産の権利の取得を公示するものではないので、その後に、遺産分割協議ができ次第、相続登記をする必要があること、
また、相続人申告登記は、相続人が複数人いる場合でも一部の相続人が単独で申出ができますが、一部の相続人が相続人申告登記をしたときは、その者のみが相続登記申請義務を履行したことになるので、この点は注意が必要です。