西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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任意整理とは(任意整理の特徴)~借金債務問題

任意整理は(簡単に言いますと)、司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて分割弁済して行く手続きです。

≪任意整理の特徴≫

1、整理をしたい借金だけを対象にできます。
任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。

従いまして、金利が非常に高い債権者や、借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。

 

2、誰にも知られません
任意整理は他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所が関与することはありません。

 

3、借金を無理なく返済し続ける債務整理です。
借金が無くなってしまう(免責)自己破産とは異なり、任意整理は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理です。

交渉や利息制限法による引直し計算の結果によっては、借金がゼロになる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。

 

 

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