西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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死亡した父・母(夫・妻)が残した株式や投資信託等の相続手続き(遺産整理)

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

株式の相続手続きは、相続人間で遺産分割協議を行った上(遺産分割協議書を作成した上)で、株式の発行会社に対して名義書換を請求する必要があり、法定相続分の割合にて各相続人に持分が帰属するわけではありません(相続が開始すると相続人全員の共有状態となると考えられるからです。)。

従いまして、相続財産に株式がある場合には、相続人間で遺産分割協議を行った上で株式の名義変更等を行うことが一般的です。

遺産分割協議により、株式を相続した相続人は、当該株式が上場会社であれば、当該株式を管理する信託銀行や証券代行会社の窓口にて名義変更手続きを行うことになります(口座管理されていない株券の場合は、証券保管振替機構にて手続きを行うことになります。)。

一方、非上場会社の場合には当該会社との間で直接やり取りすることとなります。

 

 

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