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ご存知の方も多いと思いますが、自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付・氏名を自分で書いて、押印するのが原則です。
全ての文を自分で書くという点が非常に重要で、他人に書いてもらったりパソコン作成した遺言は無効になってしまいます。
上記原則が長年続く中、2019年1月13日に自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。
それは、遺言中の財産目録についてはパソコンで作成したものでも良いという扱いです。
財産目録とは、遺言者の財産を一覧にした表のことで、形式は何でも構いません。
但し、パソコンで財産目録を作成した場合には、各頁に自筆にて署名し、押印する必要があることに注意しなければなりません。
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また、2020年7月10日からは「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
従来、自筆証書遺言はそのままでは使用できす、裁判所の検認手続きが必要となるのですが、この保管制度を利用することにより、家庭裁判所での検認手続きが不要となるのです。
遺言書は法務局に保管してもらうことになり、保管申請には、1件につき3,900円の手数料がかかります。
尚、法務局に預けに行く際は、遺言者本人が足を運ぶ必要があります。
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