西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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「配偶者居住権」その3 配偶者長期居住権(要件・期間)

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

配偶者長期居住権は、「遺言(配偶者にその使用を認める旨記されていた)」や「遺産分割協議(話し合いの結果、配偶者が居住することになった)」、「審判」等によって取得することができる居住権で、前にお話しした、配偶者短期居住権と異なり、当然に取得できる権利ではありません。

 

≪配偶者長期居住権の要件≫

生存配偶者が、

以上(配偶者短期居住権と同じ)、この要件に加え、次の付加的要件(何れか)を備えることにより、配偶者長期居住権を取得することができます。

 

但し、当該建物の所有権が、被相続人の単独所有ではなく、配偶者以外の者との共有だった場合には、配偶者長期居住権は成立しません。

 

≪配偶者長期居住権の存続期間≫

原則として、配偶者長期居住権は、配偶者が亡くなるまで存続しますが、遺産分割協議や遺言などで、終身以外の期間を定めたときは、その期間となります。

尚、一定の期間を定めた場合であっても、その期間満了前に配偶者が死亡したときは、配偶者長期居住権は消滅します。

 

 

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