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遺言の内容を実現するためには、(死んだ後に)その遺言書を見つけてもらわなければならず、誰にも発見してもらうことができなければ、この遺言には何の効果もありません。
従いまして、
遺言書は、相続開始後にすぐに相続人が分かるような場所で、かつ、誰かに隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無いような場所に保管しておく必要があります。
それでは、実際どのような場所(方法)にて保管しておくことが望ましいのか検討してみましょう。
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1、公正証書遺言の場合。
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されているので、予め相続人らに遺言書を作成してある公証役場を伝えておけば大丈夫ではないでしょうか。
ちなみに、生前に相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんのでご安心下さい。
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2、司法書士に保管を依頼する。
遺言書作成の際に相談した司法書士に遺言書をの保管を依頼する方法があります。司法書士には守秘義務があり、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されているため、遺言書の存在すら秘密にしておくことが可能です。
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3、遺言執行者に保管を依頼する。
遺言にて遺言執行者を定めたのであれば、遺言執行者に遺言書の保管を依頼しておくことも良いかと思います。
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さて(話は変わり)、
このところ運動不足気味のため、自宅から武蔵野市(井の頭公園)までウォーキングをしてきました。真夏なので暑くてさすがにキツイです・・・。
井の頭公園で見つけたセミの脱皮(羽化)シーン
生まれて初めて見ました。
ちょうど殻から抜け出すところが見れました。感動です!
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