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不動産の名義変更等、
登記手続きに必要となる登録免許制の平成25年度の減税措置についてお知らせ致します。
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住宅用家屋取得にかかる登録免許税の減税措置は2年延長されましたので、
これまでとおり、
となりました・・・。
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そして、
土地を購入した際にかかる登録免許税の減税措置は
となります。
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また、
不動産の保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記をオンラインで申請したときの減税措置は、
予定通り廃止されました・・・。
西東京市(田無)の司法書士「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理