西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続放棄をしたのか調べる方法  / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

カテゴリー : 相続、遺産分割

ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、

当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。

そこで、

利害関係人は家庭裁判所に対し、

相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。

そして、

相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、

一方、

相続放棄の申述がなされていない場合は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です・・・。

尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、

例えば、

被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、

「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。

 

 

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