一週間前くらいから、
日本振興銀行より、
再生手続きに伴う債権の届出書が当事務所に届きはじめました・・・。
武富士のときと同様(こちらは再生ではなく更生ですが)、
この債権届出書を決められた期限までに提出しないと、
原則として、
過払い金(債権)を支払ってもらうことができなくなると言う訳です・・・。
尚、
本件再生手続きにおいては、
日本振興銀行が他社から譲受した債権も含めた上で引直計算を行っているので、
この点に関しては債権者には有利な取り扱いであると言えますね・・・。
再生絡みでもう1件。
静岡県に本拠を置く「ニコニコクレジット」の丸和商事が、
336億円の負債を抱え、
4月8日に東京地裁に民事再生法の適用の申請しました・・・。
武富士ほどの規模ではないものの、
同社はかつては積極的に、
関東・東海地方に消費者金融事業を展開して来ましたので、
その影響は小さくありません・・・。
今週、
債権者説明会が開催されるようです・・。
西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)