西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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除斥期間 ~民法改正の試案~

一定の期間が経過することによって、

当然のごとく権利が消滅してしまう制度があり、

これを「除斥期間」と言います。

 

「法律」は、

いつまでも権利関係がハッキリしない不安定な状態を嫌います・・・・・。

そこで、権利の存続期間を定め、

権利関係を確定する除斥期間が必要となるのです・・・。

 

除斥期間は時効と異なり、

いかなる事情によっても中断も停止もせず、、

また、

当事者の「援用」の有無にも影響しません・・・・。

 

民法の「債権法」の改正を検討している、

有識者委員会がまとめた試案が、

日曜の読売新聞に掲載されていました・・・・。

 

生命侵害などの不法行為による損害賠償請求権の除斥期間は、

現行法ですと不法行為のときから20年間ですが、

これを

30年間にしようという試案や、

現行ではバラバラとなっている、

飲食代や、

診察代や、

販売代金といった「短期」の消滅時効を、

3年・4年・5年のいずれかに統一しようといった試案もあるようです・・・・。

 

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理

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