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遺産分割協議書の書き方

こちらでは遺産分割協議書の書き方についてご紹介していきます。

遺産分割協議は調停の申立が可能

遺産分割協議書の書き方遺産分割協議書は、必ずしも書面化しなければならないわけではありません。

しかし後日、言った言わないで争いが起きることを考えると書面化しておいた方が安全ですし、また不動産登記を申請する際や、預金を引出す際など、実務上において遺産分割協議書を必要とする場面が多々ありますので、事実上、書面化は必須のものと言えます。

尚、様式は手書きでもワープロでも構いませんし、また用紙の大きさも自由です。

遺産分割協議書のサンプル

遺産分割協議書

令和元年5月1日、西東京太郎の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で、次の通り、相続財産についての分割協議を行った。
(1)後記物件目録1記載の財産を西東京次郎の所有とする。
(2)後記物件目録2記載の財産を西東京三郎2分の1、西東京花子2分の1の所有とする。

物件目録1
1.三多摩銀行 西東京支店 普通口座 口座番号 1234567
  残高12,345,678円 2.三多摩自動車 車種 サンタマー 形式ABC1234
物件目録2
1.所在 東京都三多摩市西東京町1丁目
     地番 22番
     地目 宅地
     地積 123平方メートル

上記の通り協議が成立したので、それを証する為本書3通を作成し、署名・押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和元年7月1日
東京都**市**町1丁目2番3
相続人 西東京 次郎 印

埼玉県**市**町1丁目2番3
相続人 西東京 三郎 印

神奈川県**市**町1丁目2番3
相続人 西東京 花子 印

遺産分割協議書作成のポイント

  1. 不動産の記載は、登記事項証明書に記載されている通りに記載しないと、登記申請の添付書類として使用できない可能性があります。
  2. 氏名住所は必ず自署し、押印に使用する印鑑は実印を使用しましょう。
  3. 用紙が数頁にわたる場合には、用紙と用紙の綴じ目に契印が必要です。
  4. 協議後に新たに発見された財産の分配方法についても記載しておいた方が良いです。
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