自己破産とは、多くの方がご存知の通り、裁判所に申立をして免責決定を得る…、まさに借金の全てを免除してもらう手続(制度)です(債務免除)。
しかし、自己破産について「何かしらの制裁がある・人生の落伍者・再出発できない・お金や預貯金などの全財産が没収されてしまう・選挙権を失う・会社にバレてクビになってしまう・大家さんからアパートを追い出されてしまうetc」言葉のイメージから必要以上に心理的抵抗感を持ったり、誤った認識を持たれている方が多いのではないでしょうか?
自己破産とは、多重債務に陥ってどうしようもない人の受皿的な制度ではなく、人生をやり直すための制度だと解釈していただきたいです。
自己破産のページでは、自己破産のメリット・デメリットや費用、保有している住宅や自動車の取り扱いなど、自己破産手続きについて詳しく解説していきますが、解説を読んでいただくことにより、一つや二つは今まで思っていたイメージとは異なるところが発見できるのではないでしょうか?
借金を返せなくなったことに反省すべきことはあるでしょうが、人間性までを否定されるようなことはありません、それが自己破産です。
自己破産とは、経済的に窮地に陥った方が、「私にはもう返済能力がありません」と公に宣言することであり、自己破産の開始決定がなされることによって、生活必需品を除いた資産を換価し、その代金を債権者に配当して借金を清算して行く手続を指します。
債務者の資産を換価することによって全ての借金が清算できるのであれば、それ以上の法的救済措置は不要なのですが、実際問題として借金を返せるぐらいの資産を持っている方などほとんどいないはずです。
それでは資産を換価しても借金をすべて返済し終えない方は、残りの借金をどうしたら良いのでしょうか?ここで新たな救済措置となるのが「免責」であり、免責とは、配当手続終了後、破産者が残債務について弁済の責任を負わなくてよいとする制度です。
つまり、一般的には「自己破産」という一言で表現されていますが、手続上は自己破産開始決定で「返済不能を宣言」し、その後、免責決定を受けて「残りの借金は負わなくて良い」というプロセスを経て借金が帳消しになるのです。
財産がなかったり、収入を得る見込みがないのであれば、借金を返すことはもちろんのこと、最低限の生活もままならず、それは生死に係わる問題です。
法はそのような人のために、借金問題解決の最終手段として、自己破産と言う制度を設け、免責を得た人は、国のお墨付きで借金が免除されるわけですが、その反面、正当な権利(債権)を有する債権者は、強制的にその権利(債権)奪われることになり、私法の原則論からすれば、自己破産とはまさにウルトラC(つまり、非常識)の手続きであると言えます。
従いまして、「借金苦に陥った主な理由がパチンコや競馬などのギャンブルであった場合」や、「返済しようとすればできるのに、財産を隠していた」など、債権者を犠牲にしてまで借金を免除すべきではない理由が存在する場合(免責不許可事由の存在)には、自己破産を申し立てたとしても免責は得られないことになります。
免責不許可事由がある場合であっても、自己破産手続き開始に至った経緯、その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、裁判所の裁量によって免責許可の決定をすることができます(252条2項)。
自己破産開始決定がなされると、次はいよいよ資産を売却して、その代金を債権者に配当することになるのですが、換価手続の際には、債務者が資産を隠したり、一部の債権者だけが多くの弁済を受けるようなことは避けなくてはならず、そのためには公平な観点で換価手続を監督する人を置く必要があり、この人を「破産管財人」と言います。
しかし換価手続を行うにしても、また破産管財人を置くにしても、それらに関する費用がかかってしまうので、目ぼしい資産を持っていない破産者に対してまで換価手続を行うことは、かえって費用倒れとなり、破産手続の性質からしてとても不経済かつ不合理なことです。
そこで、原則である換価手続の例外として、目ぼしい財産がない場合には換価手続を止めてしまう制度があり、これを「破産廃止」と言います。
破産廃止には、自己破産申立時に既に目ぼしい財産がないことが判明しており、最初から止めてしまう「同時廃止」と、手続の途中でそのことが判明し、手続を止めてしまう「異時廃止」の2種類の破産廃止があります。
破産廃止に該当すると換価手続はされませんので、財産は破産者の手元に残ることになります。
尚、原則通り換価手続を行う破産事件のことを、「管財事件」や「少額管財事件」と呼びます。
以下の財産については自己破産をしても 原則として換価又は取立は行いません。
上記自己破産の基準は新法(17年改正)による基準ですが、同時廃止となるための要件は、実務上、旧法通りの基準(20万円)にて取扱われている場合が多いので、換価手続を行う管財事件に該当すると、多くの費用がかかるため注意が必要です。
一般サラリーマンの多くは、当初から換価手続を中止する「同時廃止」という自己破産手続きになることが圧倒的に多いです。
借金を減額しつつも弁済は続行する(再生型)、任意整理・特定調停・個人民事再生とは異なり、自己破産は借金を返すことなく終わらせる(免責・債務免除)唯一の法的手続です。
自己破産をし、免責決定を得れば債務免除されるといっても何から何まで帳消しになるわけではありません。
所得税や損害賠償債務、養育費・罰金など免除を認めるべきではない性質の債務については、免責決定後も支払義務を負うことになります(非免責債権)。
自己破産をし、免責許可決定が確定した後でも、破産者がその免責許可を得るにあたり不正行為等を使用していたことが発覚すれば、裁判所の決定により免責決定の取消しがなされる場合があります。
当事務所には、自己破産すると戸籍にキズがつくのではないか、選挙権を失うのではないか、職場を解雇されるのではないかなどの質問がよくきます。
しかし、自己破産しても戸籍に記載されることはなく、選挙権や被選挙権を失うことはもちろんのこと、停止することもありません。また、職場を解雇されるようなこともありません。
就業規則の中に自己破産が解雇事由として記載されていても、そのような就業規則は無効ですし、従業員の破産は解雇の正当事由には該当しません。
自己破産手続(同時廃止の場合)が終了(免責決定)するまでには、自己破産・免責の申立→破産審尋→破産手続開始決定・同時廃止決定→免責審尋→免責許可決定→免責の確定というような流れで、申立から3・4ヶ月間を要します。
尚、申立人が裁判所に出頭しなければならない回数は2・3回程度(裁判所によって異なります)、時間は1回あたり20分程度です。
自己破産手続は、債務者自ら行うことも不可能とは言いませんが、多くの専門知識を必要としますし、申立書や陳述書の作成や必要書類の収集など、要求される資料等の数が非常に多いこともあり、あまり法律知識のない方がご自身で行うと、戸惑うことが多々あるのではないかと予想されます。
また申立準備期間においては、債権者からの取立を止めながら債権者に対して取引履歴の開示請求を行うなど、技術的な問題もありますので、自己破産を利用する場合には専門家に依頼することをお勧めします。