人が死亡すると、その人が持っていた財産や権利、義務などは、特定の人に引き継がれることになり、これを「相続」と言います。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
相続で引き継がれる財産には、「現金」や「預貯金」、「不動産」など様々なものがありますが、相続で引き継がれる財産のことを「遺産」と言います。
●現金や預貯金
●土地や建物、マンション、別荘などの不動産
●株式(有価証券)や投資信託
●自動車や貴金属、絵画などの動産
●賃借権・特許権・著作権などの権利
●借入金や未払い金などの債務
このように、亡くなった人の残した財産を特定の人が引き継ぐ(もらう)ことを「遺産相続」と言います。
遺産相続の方法としては、主に次のような方法があります。
被相続人(亡くなった人)が遺言を残している場合は、原則、この遺言書に沿って遺産は相続されます。
一方、遺言書がない場合には、民法で定められた方法に沿って遺産を相続することになりますが、、相続人全員で話し合って、民法で定められた分け方とは異なる内容で遺産を相続することもできます。
親(父母)や夫、妻など近い親族が亡くなり相続が開始すると、遺産分割協議をはじめ、預貯金の解約、相続放棄、不動産の名義変更(相続登記)などの遺産相続…様々な相続手続が待っており、なかなか悲しんでもいられないのが現実ですね…。
司法書士はこれら預貯金の解約や相続登記、遺産分割など、遺産相続に関する手続に深く関与する相続手続の専門家ですので、相続に関するお悩みや手続き、費用のことなどは信頼、信用できる司法書士にご相談ください。
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