近年は、収益物件を購入して賃貸経営を行う方が増加しておりますが、それに比例して、家賃滞納によるトラブルも増加傾向にあるようです。
家賃が支払われないということは、当然、せっかくの不動産投資も収益があがりませんし、また家賃収入で生活設計をしている方にとっては死活問題であるともいえます。
借主の多くは、一度家賃を延滞するとそのまま長期に渡って延滞してしまうため、結局は家賃滞納の問題だけでは済まずに、賃貸借契約の解除、建物明渡請求までしなければならないことになります。
安定した家賃収入を確保し、不要な手続や支出を防ぐためにも、いかに早い段階で適切な法的手続きを講じるかということが重要なポイントであるといえます。
家賃の滞納があった際にすぐに適切な手続きを行なわず(月日だけが経過して)滞納額が増大してしまい、結果、建物明渡請求訴訟にまで発展してしまうケースが多くみられます。
家賃を滞納するということは、経済的にかなり困窮していることが多く、自主的な退去は期待できないため、訴訟提起~強制執行まで行うことは珍しいことではありません。
裁判上で請求し(訴訟提起)、勝訴判決を得て強制執行まで行うとなると、全てが終わるまでに早くても6ヶ月程度は要し、また、執行費用に通常20万~70万(部屋の広さや荷物の量によります)くらいはかかることになり、賃貸人(大家さん)にとってはかなりの痛手となります。
速やかに建物の明渡しを受け、次の入居者(借主)に部屋を貸すためにも、いかに早い段階で適切な法的手続きを講じるかということが重要なポイントであるといえます。