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寄与分

従事や相続人の相続被相続人と長年一緒に農業や経営に従事してきた相続人や、被相続人の面倒・療養看護に努めてきた相続人は、他の相続人よりも恩恵を受けるべきと考えるのが自然ですね。

このように、被相続人の財産の増加や維持に特別寄与したり、被相続人の看護に特別努めてきた相続人には、自己の相続分につき、そのことを加味するよう主張することができます。
これを寄与分と言います。

よくある勘違い

そもそも親子・夫婦・兄弟間などの親族間では互いに扶養義務(民877Ⅰ)や互助義務(民730)を負っており、この義務の範囲内の貢献は特別の寄与には当たりません。

このことは、被相続人と共同相続人との身分関係において通常期待される程度の貢献は、法定相続分の設定に当たって既に評価済みであるということを意味します。

従いまして、配偶者の日常家事労働や単に親の通帳を管理してきたというだけでは、「特別の寄与」には該当せず、寄与分は認められないでしょう。

なお、今までは、寄与分は相続人にしか認められませんでしたが、相続人以外の親族(長男の妻など)が故人の介護や療養看護をおこなった場合にも、寄与分が認められるようになりました。

寄与分を認めてもらうには

寄与分は、寄与に値する相続人が、自ら他の相続人に対してその旨を主張したり、他の相続人の方から「○○は長年被相続人の療養看護に努めたのだから、私達よりも財産の分配を多くしよう」といった「働きかけ」を必要とし、法定相続分のように、相続開始とともに何ら行為を要せずして自然と定まる性質のものではありません。

寄与分の定めは、一義的には相続人全員での話し合い(裁判外)、話合いで寄与分を認められなかった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

寄与分を有する者の相続分計算方法

相続開始時に存在する財産の価額 - 寄与分の価額 =A(みなし相続財産)

A × 相続分 + 寄与分 = 寄与分を有する者の相続分

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