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法定後見とは?

申請・選任法定後見制度とは、家庭裁判所に申立て、家庭裁判所の選任を受けた者が後見人となり、家庭裁判所の監督の下に被後見人のために財産管理や身上監護を行う制度です。

法定後見制度には、ご本人の判断能力に応じて「後見」・「保佐」・「補助」という3種類の支援パターンがあります。

後見類型の対象となる方と支援内容

後見類型の対象となる方は、財産管理が全くできない人で、具体例を申し上げますと「重度の知的障がい」・「重度の精神障がい」・「認知症(痴呆)」などで、常に判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しく、日常的な買物も一人ではできないような人が該当します。

成年後見人は、成年被後見人に代わって契約締結等の法律行為及び成年被後見人が不利益な契約を結んでしまった場合には、その契約を取消すことができます。

後 見
申立ができる人
本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市区町村長
対象者
精神上の障がいにより判断能力を欠く状況に在る者
後見人の権限
取消権(但し、日常生活に関する行為を除く)
代理権
財産に関する法律行為について被後見人を代表することができる
後見人の義務
身上配慮義務
善管注意義務

保佐類型の対象となる方と支援内容

保佐類型の対象となる方は、日常的な買物や、難しくない契約は一人でも問題なく行えるけども、不動産や自動車などの重要な財産を管理したり処分したりするには援助が必要な人で、具体例を申し上げますと「知的障がい」・「精神障がい」・「認知症(痴呆)」が「ある程度進行しているなどして判断能力が著しく不十分な人」が該当します。

この保佐類型に該当する方には「保佐人」という援助者がつき、保佐人は民法13条1項規定の行為について、被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った不利益な契約を取消すことができ、また、保佐人は一定の条件を基に被保佐人に代わって契約締結等の代理権も有します。

保 佐
申立ができる人
本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市区町村長
対象者
精神上の障がいにより判断能力が著しく不十分な者
保佐人の権限
取消権(民法13Ⅰの規定の行為)
代理権
本人の同意+家庭裁判所の審判を受けることにより代理権を有することが可
保佐人の義務
身上配慮義務
善管注意義務

民法13条第1項(保佐人の同意を要する行為)

  1. 元本を領収し、またはこれを利用すること。
  2. 借金をしたり、保証人になること。
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為を行うこと。
  4. 訴訟を行うこと。
  5. 贈与・和解・仲裁契約をすること。
  6. 相続の承認・相続の放棄、遺産分割をすること。
  7. 贈与や遺贈を断ったりまた、負担付の贈与や遺贈を受諾すること。
  8. 新築・改築・増築・大規模な修繕行為をすること。
  9. 短期賃貸借(建物は3年・土地は5年)の期間を超える賃貸借契約をすること。

補助類型の対象となる方と支援内容

補助類型の対象となる方は、一人で契約などは問題なくできるが、誰かに手伝ってもらったり、代わってもらう方が良いと思われる人で、具体的には「軽度の知的障がい・精神障がい」・「初期の認知症」にある人が該当します。

この類型に該当する方には「補助人」という援助者がつきますが、補助人はもともと代理権や同意権などの権限を一切持っていませんので、代理権や同意見が必要な場合は、家庭裁判所に権限付与の申立てを行う必要があります。

補助人は、補助人の同意を要する法律行為(民法13条1項規定の行為の一部)について、被補助人が補助人の同意を得ずに行った不利益な契約を取消すことができ、また、補助人は一定の条件を基に被補助人に代わって契約締結等の代理権も有します。

補助
申立ができる人
本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市区町村長
対象者
精神上の障がいにより判断能力が不十分な者
補助人の権限
取消権(民法13Ⅰの規定の行為の一部)
代理権
本人の同意+家庭裁判所の審判を受けることにより代理権を有することが可
補助人の義務
身上配慮義務
善管注意義務
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