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成年後見制度を利用する目安

成年後見制度はこんな場合に利用できます。(必要時の目安)

    成年後見制度の利用
  1. 今は問題ないものの、少し判断能力に不安があるため、いざという時にはスムーズに財産管理をしてもらえるよう、今のうちから手続きをしておきたい。
  2. 一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。
  3. 高齢者施設(老人ホーム・ケアハウスなど)に入所するための契約をしたり、入所費用の支払い管理をして欲しい。
  4. 最近子供達が勝手に私の預金を引出して使ってしまうので困る。
  5. 賃貸アパートや駐車場など、不動産の財産管理が心配なので守って欲しい。
  6. アルツハイマー病や認知症が発生した。
  7. 子供の世話にはならず、自分の意思で悔いのない人生を送りたいと思っており、そのためには財産をしっかりと守って欲しい。
  8. 使うはずもない高額な商品だが、頼まれるとつい買ってしまう。
  9. 勧誘されて高額な布団や健康器具をよく買ってしまう・・・本当は欲しくもないのだがその場では断れない。
  10. 親が痴呆症であるため入院治療の必要があるが、その費用を捻出するため、親の不動産を売却する必要がある。
  11. 兄が勝手に寝たきりの親の財産を使っている。
  12. 老人ホームにいる母の財産管理をしてきたが、最近兄弟から怪しまれている。
  13. 一人暮らしであり、今はいたって問題ないが、突然ボケてしまったら誰が私の面倒を見てくれるのか不安だ。

※分かり易くお伝えするため、表現が適切ではない部分(言葉)がありますが、どうぞご了承下さい。

後見制度を我が子のために

我が子の為に後見制度はなにも、高齢者のためだけの制度ではありません。

例えば、自分の亡き後に残された知的障がいを持つ子供のために、その子自身にも後見人を就けることによって(子自身が後見制度を利用)、自分の亡き後のその子の面倒を後見人に託すことができます。

成年後見制度は、任意後見にせよ法定後見にせよ裁判所の関与によってキチンと後見人の職務をチェックして行きますので、子供の為に残した財産が勝手に使われたり、子供の身上監護が疎かにされたりなどの心配もいりません。

成年後見人はどのように支援するのか?

成年後見人は、被後見人(ご本人)に代わって様々な契約(家具の購入・施設の入所・ホームヘルパーの派遣)をしたり、被後見人(ご本人)が一人で高額商品等を買ったり、ローンを組んだりした場合に、契約の相手方に対して取消権を行使したりして、ご本人(被後見人)が不利益を被らないよう支援します。

但し、成年後見制度はあくまで自己決定権を尊重する制度なので、ご本人(被後見人)の生活状況や体力、精神状態などを配慮して(身上配慮義務)、ご本人(被後見人)のために最も適切な方法を選択して支援します。

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