【ご相談内容】
いただいた相談を簡単にまとめますと次のとおりです(個人情報により多少内容を変えています)。
【不動産登記の原則ルール(問題点)】
今回、まずはじめにお父様が亡くなられています。
亡父の相続における法定相続人は子ABCと母の4人で、その法定相続分は母2分の1、子ABCがそれぞれ6分の1ずつとなります。
そしてその次にお母様が亡くなったので、
法定相続人である子ABCは、亡母が父の相続のときに取得した2分の1の相続権を、3分の1ずつ取得したことになります。
※3人で亡母の2分の1の相続権を3分の1ずつ取得したということは、それぞれ6分の1ずつ相続したことになります。そして、父から相続した6分の1と母から相続した6分の1を合わせ、結果的に、西東京市の土地建物を、子ABCで3分の1ずつ相続したことになります。
このような場合、
父名義の西東京市の土地・建物を、子3人が3分の1ずつ法定相続分にて取得したことになるので、不動産登記もそのように申請すれば良いように思えますが、実は、登記手続きはそう簡単にはいきません。
何故なら、不動産登記は公に公示するもので、その不動産を誰がどのような原因でどういった順で取得したのかがキチンと分かるように記録を残しておく必要があるからです。
今回のケースで、お父様の名義の土地建物を、そのまま直接子供達(ABC)の名義に変更してしまうと、中間のお母様の相続を飛ばしてしまうことになり、不動産登記手続きのルールを破ってしまうことになります。
つまり、
これが、不動産登記の原則的なルールです。
しかし、上記のような方法では、最終的にAを単独所有者とすることができなくなってしまうだけでなく、相続登記を2回行うことになるので、相続登記に関する費用が余計にかかってしまうことになります。
【当事務所がとった解決策・方針】
このようなケースの場合、
当事務所では、一通の遺産分割協議書に父母それぞれの相続について記載し、子ABCが父母の相続についてまとめて協議した趣旨を記載する方法を用いました。
こうすることによって、父が登記名義となっている西東京市の土地・建物について、直接、子A名義に変更することが可能になります。
父から子Aに直接、所有権移転登記ができるということは(名義変更ができるということは)、登記申請の手間も一度で済み、ということは、司法書士報酬や登録免許税などを低く抑えることにも繋がりますので、相談者様にとって有難い方法ではないでしょうか。
さて(話は変わり)、
先日、お客様の家を訪問し、帰り道で通った公園の池でカルガモの親子をみかけました。
カルガモの親子
しかし、癒されれたとはいえ、この暑さは耐えられません。
その場でスマホで検索し、「これは!」と思うカフェを見つけ、早速向かいました。
エスプレッソ味のカキ氷
蔵を改装したお洒落なカフェです。
説明するまでもなく、とても美味しくてペロッと食べてしまいました。