西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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過払い金の返還請求ができる期限が近づいています(消滅時効)  +西東京市の蝉の幼虫とセミの抜け殻

 

弁護士や司法書士の過払い金のテレビCMが減りましたね。一時は電車の中吊り広告も凄かったのですが、最近はほとんど見かけません。

とはいっても、車で移動中によく聴くラジオ(NACK5)では、まだ頻繁に過払いCMが頻繁に流れています。

そもそも過払い金は、
2000年(平成12年)から2006年(平成18年)にかけて、消費者金融や信販会社等多くの貸金業者が、利息制限法に違反する高金利(29.2%)で貸付を行っていたことから発生した問題です。

過払い金返還請求権の時効は10年で消滅するので(2017年である今)、過払い金の返還請求ができる人は相当減ってしまっていることになります。

グレーゾーン金利による貸付が法律により正式に禁止されたのは、貸金業法が施行された2008年(平成20年)から2010年(平成22年)にかけてですが、
2006年(平成18年)頃には、最高裁にて、「利息制限法に違反する金利で貸し付けた金利はすべて無効である。」という判決が出ていたため、2007年(平成19年)頃にはほとんどの貸金業者が利息制限法内の金利にまで大幅な引き下げを行っています。

従い、2008年(平成20年)以降に新規に大手の消費者金融から借入を行っている方は(合法的な貸付金利なので)、過払い金が発生している可能性はほとんどないということになります。

ただし、全ての人が2017年(平成29年)を境に過払い金請求ができなくなるわけではありません。

過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は「完済時から」なので、
利息制限法内の金利に引き下げられた2007年(平成19年)よりも前から借入をしている方で、その後も継続的に貸し借りを繰り返している方であれば、まだ過払い金を請求できる可能性はあります。

勘違いなさらぬようご注意下さい。

 

さて(話は変わり)、

虫や鳥といった小さな生き物が好きな私は、仕事中でも休日であっても道端の樹木などを観察するクセがあり、よく生き物を見つけるのですが、今回は西東京市役所(田無庁舎)付近で珍しい虫を見つけました。

 

蝉の幼虫
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抜け殻ではなく、かといって蝉にもなっていない状態を見つけたのは初めてです。
蝉は不完全変態(途中でサナギにはならずに、幼虫から成虫となる)なので、この状態は「幼虫」と呼ぶのが正しいのでしょうか?
歩道の真ん中をのそのそ歩いていたので、「これでは踏まれてしまう・・」と思い、歩道脇の茂みに運んであげました。

 

セミの抜け殻
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今年は抜け殻をたくさん見かけます。

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