・
過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)や民事一般債権は「10年」、
商事一般債権は「5年」、
工事代金や不法行為による損害賠償請求権は「3年」、
小売業者の商品代金、授業料、労働賃金は「2年」、
レンタル代金、飲食代、宿泊費は「1年」にて、
消滅時効(権利の消滅)にかかります・・・・。
・
しかし、
時効というものは、
時効であることを主張するまでは、
その効果は発生しません・・・・。
・
効果を発生させるために、
時効を主張することを、
時効の援用と言います・・・。
・
・
時効のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理