西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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生前贈与のポイント(上手な生前贈与・生前贈与の方法)~基礎控除(年110万円)・相続時精算課税制度・配偶者控除~ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

生前贈与とは、

人が死亡してから(相続で)財産をもらうのではなく、

生きているうちに贈与で財産をもらうことです・・・。

本当に財産をあげたい人に確実に渡せるという点では、

相続時における紛争を未然に防ぐことができ、

また、

贈与した財産は(例えば不動産)、

その後に相続税の評価額が増加しても相続税に影響しないという点で節税効果があり、

更に、

孫へ贈与することによって世代を飛び越す効果(相続を1回回避)があると言えます・・・。

基礎控除(年110万円)の利用

年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることによって節税の効果が期待できます・・・。

例えば、子供3人に対して限度額いっぱいまで毎年贈与すると、

110万円×3人×10年=3,300万円の贈与を税金を払うことなく行うことができます・・・。

ただし、

1年単位では基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、

こうした方法は最初から3,300万円の贈与をする意図があったものとみなされ、

3,300万円全額に課税されてしまうことがあるので(連年贈与)、

複数年に渡ってこの制度を利用する際は注意が必要です・・・・。

相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、

65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与は、

2,500万円まで贈与税がかからなくなるという制度で、

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、

贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります・・・。

前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、

2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります・・・。

2,500万円を超える部分は一律に税率20%で贈与税が課税されます・・。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、

その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります・・・。

なお、「相続時精算課税制度」を一度選択すると「暦年課税制度」には戻すことはできません・・・。

贈与税の配偶者控除

配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、

贈与された金額から2,000万円まで控除することができる制度です・・・。

前述の基礎控除とあわせると年間2,110万円まで贈与税がかからないことになります・・。

住宅取得等資金の非課税制度

直系尊属である両親や祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合、

一定の金額が非課税(平成26年度は最高1,000万円)となる制度です・・・。

この制度は単独で使うことも、

相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能なので、

相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、最高3,500万円まで贈与税が非課税となります・・・。

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