西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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賃料(家賃)不払いを理由とする建物賃貸借契約の解除 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 武蔵野市

不動産賃貸借契約は、

売買契約などのような1回限りの契約ではなく、

長期間継続する性質があるため、

貸主と借主の「信頼関係」が非常に重要となります・・・・。

そして、

たった1回賃料の支払いを怠っただけで賃貸人の解除を認め、

賃借人の生活基盤である住まいを奪うことは、

賃借人の立場を不安定にするものであり非常に酷なため、

本来であれば(原則として)、

  1. 相当の期間を定めた催告
  2. その期間内に賃借人が支払いをしなかった
  3. 解除の意思表示

上記3つの要件を満たせば解除が認められるのですが、

判例や学説上では、

上記1~3の他に、

「賃貸人と賃借人との信頼関係が崩壊したこと」も賃貸人から解除をするためには必要な要件として加えられております・・・。

それでは何か月分くらい家賃が滞納されたら賃貸人による契約解除が認められるのでしょう・・・?

これについては、

2か月分で認められた例もあれば、

通産13年分の未払いがあっても認められなかった例もあり、

裁判例は様々で、

一義的にどれくらいの賃料滞納があれば解除できるのかについては断定できません・・。

ただ、

一つの目安として、

何ら理由なく3か月分以上の家賃を滞納している場合は、

信頼関係は崩壊していると考えて良いと考えられます・・・。

建物賃貸借契約トラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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