西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

「清瀬市主催 : エンディングノートで学ぶ相続・成年後見について」の講師を務めてまいりました。 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム) 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市

カテゴリー : 司法書士業務全般・活動

2月だというのにとても暖かい一日でしたね・・・・、

しかし明日は雪の予報です。

 

先週の日曜、

1月26日は清瀬市主催の市民講座にて講師を務めてまいりました・・・。

同市で講師を務めるのは今年で2回目です。

 

今年のテーマは、

「エンディングノートで学ぶ相続・成年後見」です・・・。

 

近年話題のエンディングノートはやはり人気があるようで、

定員数を超える多くの方が足を運んで下さいました・・・。

 

エンディングノートは、

自分の判断能力が低下してしまった場合の介護方法(自宅?老人ホーム?費用は?etc)や、

自分が死んだときの財産の処分方法や葬儀、

お墓のことなどについての希望を残すためのものであることは勿論のこと、

 

人生の最終章を迎えるにあたり、

自分はこういう人生を送ってきたということや、

自分の思いなどを家族や友人などに伝えるためのノートであると言えます・・・。

 

しかし、

エンディングノートには法的拘束力があるわけではないので、

家族がエンディングノートの記載通りに実行してくれなければ(残念ですが)どうしようもありません・・・。

 

なので(司法書士という)私の立場からしますと、

「エンディングノートを作成しおけば安心です」・・・と述べるわけにはいかず、

 

結局のところは、

自分の希望通りにするためには、

「遺言や任意後見、死後事務委任契約等が必要です」といった話しになってしまいます・・・・。

 

ただ、

エンディングノートは遺言のように作成上のルールはありませんし、

任意後見のように「契約」も必要なく手軽です・・・。

 

また、

 

作成者の生い立ちや学生時代の趣味・結婚生活での思い出など、

生前はなかなか聴くことのできない内容(自分史)などを記しておくことによって、

残された家族は大きな(心の)財産を得ることになるのではないでしょうか・・・。

 

そういう意味で、

エンディングノートは、遺言にはない素晴らしい一面があると思いますので、

上手に活用したいものです・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved