賃貸人に無断で(家主の承諾なく)賃借権を譲渡したり、
転貸(また貸し)する行為は、
民法612条にて禁止されています・・・。
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従い、
賃借人が上記行為を行った場合、
賃貸人には契約の解除権が認められています・・・。
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しかし、
賃貸人が何ら損害を受けない場合や、
賃借人にとってやむを得ない事情による上記行為の場合であっても、
賃貸人に自由に契約解除権を認めてしまうことは妥当ではありません・・・・。
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そこで、最判においては、
無断賃借権の譲渡や転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合には、
民法612条の解除権は発生しないものと解するを相当とする判断をしています・・・・。
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