西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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カテゴリー : 成年後見

成年後見人(保佐人・補助人)は、

正当な事由ががあるときは、

裁判所の許可を得て辞任することができますが、

勝手に辞めることはできません・・・。

 

「正当な事由」とは、

例えば、

「高齢のために後見人としての仕事が十分にできない・・・」

「病気や海外赴任のため、後見人としての職務を行うことが困難になった・・・」

などが挙げられます・・・。

 

また、

「本人と後見人の意見の不一致あ重なり信頼関係が失われた場合・・」も、

正当な事由として認められると考えられます・・・。

 

尚、

辞任の許可を申し立てるときは、

同時に後任の成年後見人の選任の申立ても必要になります・・・・。

 

 

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