西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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モラルだけではどうしようもないことだってあるのです・・・《成年後見》 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

カテゴリー : 成年後見

現在、

私が支援(後見人)させて頂いている方の中に、

ご両親、ご子息、兄弟姉妹はもちろんのこと、

親族等の身寄りも無い、

言わば「天涯孤独」の方がいらっしゃいます・・・・。

 

更に言うと、

ご本人にはめぼしい財産や収入も無いため、

数年前から生活保護を受けることによって、

ギリギリなんとか毎月の生活が成り立っている状態です・・・。

 

関係機関の協力により、

先日、

ご本人は都営アパートから特別養護老人ホームに入所することができました・・・・。

 

特養に入所できたことによって、

今度は、

この都営アパートを賃貸人(東京都)に返さなければなりません・・・・。

 

つまり、

賃貸借契約の解除なので、

事前に家裁から、

居住用不動産の処分許可を得なければなりません・・・・。

 

許可申立て自体は手続きを取るだけでなので、

別に難しいことではないのですが、

 

問題は、

建物(部屋内)の原状回復・・・・、

残置物は家具や生活用品一式そのまま残っておりますし、

生活ゴミも相当あります・・・。

 

これを片付けるのには相当の費用がかかることでしょう・・・・(お金はありません)。

 

しかし、

都営住宅には、

生活保護受給中の方や賃料を免除されているといった、

一定の条件に該当する方(賃借人)には、

「原状回復義務の免除」という制度があることが知りました・・・・。

 

これで助かります。

 

念のため私は、

「本件についても適用があるのか・・・」ということ及び、

「相当の残置物があるのだが、それでも本当に構わないのだろうか・・」

といったことを尋ねたところ、

 

先方より、

「該当します。残置物やゴミはそのままにして退出されても問題ありません。」

といった返答がありました・・・・。

 

思わず「ホッ」とした私は安堵の表情を浮かべると、

すかさず先方から、

「法的には確かに問題ありません。

しかし、

いくら免除とはいっても親族の方が対応してくださったりすることが通常ですので、

後は、その方やご親族のモラルに任せます。」

と言ったことを付け足されました・・・・。

 

確かに、

一理あると思います・・・。

 

しかし、

モラルはあるけれど、

お金は無く、

頼れる身寄りがいない方は、

世の中にはたくさんいるはずです・・・・。

 

そのような方達はどうすれば良いのでしょうか?

モラルの有無の問題なのでしょうか?

 

 

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