任意後見契約が存在している状況で後見開始の申立てがあったとしても、
原則として任意後見が優先されるので、
家庭裁判所は審判等を行いません・・・・。
何故ならば、
任意後見は本人の意思に基づく後見制度で、
自己決定権の尊重の理念に合致するからです・・・・。
しかし、
例えば、
本人の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認めた場合は、
例外的に法定後見が選択されます・・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)