相続人は、
その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継しますが(民899)、
一般的にはこの相続分には遺言にて被相続人が定めた指定相続分も含まれると解されています・・・。
従いまして、
相続分の指定があった場合は相続債務についても指定相続分の割合で承継することになります・・・・。
しかし、
このことを(相続人側から)相続債権者に主張することは難しく、
相続債権者としては、
法定相続分に従って各相続人に請求することも、
また、
指定相続分に従って請求することも、
自由に選択できるものと考えられます・・・。
相続のご相談は西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理