債権差押命令(強制執行)は、
債務者などに知らされずに一方的に発せられるため、
差押債権(預貯金など)の存否や金額(残高)、
弁済の意思、
また、
他の債権者からも差押えがなされているのか・・・など、
差押債権の存否等について、
差押債権者は知ることができません・・・。
そこで、
これら差押債権の存否等を確認し、
今後の債権回収の参考とするため、
裁判所に対し、
差押命令を送達する際、
金融機関等の第三債務者に対して、
これらの事項に対する陳述書を回答しもらうよう、
債権差押命令の申立て同時に申立てることが可能で(可能というよりは必須の手続きです)、
これを、
陳述催告の申立てと言います・・・。
債権差押(強制執行)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理