いよいよ8月に入りました・・。
・・・それにしても、
今日も暑い一日でしたね~。
さて、
先日、農地の遺贈に関するご相談がありましたので、
今日はそのあたりを少しお話ししたいと思います・・・。
「遺産の全部」ですとか、
「遺産の2分の1」といったような、
包括的な遺贈の場合は、
この中に農地が含まれていたとしても、
農地の遺贈について都道府県知事の許可等は不要です・・・。
しかし、
「遺産中、地番○番○の土地」といったように、
対象物を特定した遺贈(特定遺贈)の場合は、
都道府県知事の許可等があってはじめて遺贈の効力が発生するため、
もしも、
許可等が得られなかった場合には、
当該遺贈は不能となると考えられます・・・。
話は変わりますが、
8月も前半は、
沖縄・奄美地方から東日本にかけて再び厳しい暑さになる見込みだそうです・・・。
相続手続きのご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理