敷金とは、
アパートやマンションの建物賃貸借契約における、
賃借人(借主)の、
賃料や損害賠償などの「債務」を担保する目的で、
賃借人から賃貸人(貸主=大家)に交付される金銭で、
契約終了の際、
賃料不払いや、
部屋の設備や造作物等を既存した場合の損害賠償債務などの賃借人の債務があれば、
それを控除して返還されるものです・・・。
従い、
(敷金は)本来
賃借人に返還が予定されている金銭なのです・・・。
不動産賃貸借トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)