建物賃貸借契約における、
「更新料」訴訟の新たな判決が、
5月27日に大阪高等裁判所にてなされました・・・。
賃借人に対して賃貸人(家主)が更新料10万6000円を支払うよう求めた訴訟の控訴審判決です・・。
結果は、
「更新料に合理性はなく、消費者契約法に違反する」として、
請求を棄却した1審を支持し、賃貸人の控訴を棄却しました・・・。
裁判長曰く、
「更新料は、地価が高騰していた約50年前に賃料を実質的に値上げする目的で脱法的に始まった」
とし、
「(契約した)2006年当時は、地価高騰は収まり、更新料を認める合理性はなく、家主らの利益確保を優先し、消費者の権利を不合理に制限している」
とのことです・・・。
更新料の法的性質については、
「賃料の不足を補充するためのもおのである・・。」
との考え方や、
「期間満了時には異議を述べて更新を拒絶できるが、
更新料の支払を受けることにより異議を述べる権利を放棄するものである・・・。」
との考え方。
そして、
「(賃借人側から見て)期間を合意により更新することにより、
その期間は明渡しを求められない利益が得られることの対価である・・・。」
との考え方など、
様々な見解があり、
現時点で判例は一定していませんが、
現在(本件訴訟以外に)、
3件の更新料訴訟が、
最高裁にて争われております・・・。
この問題の決着もそう遠くありません・・・・。
賃貸アパート契約に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理