休日(昭和の日)を前にあいにくの雨ですね・・・。
先日、
離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記の依頼を受け、
今日はその登記申請書等の準備をしました・・・。
財産分与は、
婚姻生活中に夫婦が築いた財産関係を(慰謝料を含め)清算する行為で、
(協議上、裁判上を問わず)離婚をした一方は、
相手方に対して財産の分与を請求できるのですが、
離婚から2年を経過すると請求できなくなりますので注意が必要です・・・。
不動産登記においても(財産分与の場合)若干注意が必要です・・・。
離婚による財産分与を原因とした所有権移転登記の日付は、
離婚日以降を財産分与の日として申請しなければなりません・・・。
何故ならば、
離婚日よりも前の日を原因日付として申請してしまうと、
当該財産分与は贈与税の対象となってしまうからです・・・。
本来なら財産分与は贈与税は課税されないのにもかかわらす、
財産分与の日を誤ったばっかりに
課税されたとなってしまったのでは、
大きな損失ですからね・・・。
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理