相続財産から控除すべき債務

亡くなった方の財産を(遺産分割協議などにより)分配する際は、

相続財産を確定させることになりますが、

その際は、

被相続人が負担していた私法上の債務(借金)や、

公法上の債務(公租公課、罰金など)を、

相続財産から控除することができます・・・。

 

しかし、

相続税や、

相続財産管理費用、

遺言執行費用等については、

 

相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。

 

相続手続き、遺産分割協議に関するご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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