亡くなった方の財産を(遺産分割協議などにより)分配する際は、
相続財産を確定させることになりますが、
その際は、
被相続人が負担していた私法上の債務(借金)や、
公法上の債務(公租公課、罰金など)を、
相続財産から控除することができます・・・。
しかし、
相続税や、
相続財産管理費用、
遺言執行費用等については、
相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。
相続手続き、遺産分割協議に関するご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理