相続放棄(限定承認も)は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないので(民法915条)、
相続するかどうか迷っている場合は、
この期間制限に注意する必要があります・・・・・。
しかし、
3ヶ月以内に相続財産の調査が終了しないため、
相続の承認・放棄をするか決定できない場合はどうしたら良いでしょうか?・・・。
相続放棄に関する手続きの中に、
熟慮期間を伸長してもらうための制度がありますので、
この申し立てを事前に家庭裁判所に行い、
認められることによって、
じっくりと検討するための時間を確保することが可能になります・・・・・。