西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続放棄はいつまでに?《相続放棄の熟慮期間》

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続放棄(限定承認も)は、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないので(民法915条)、

相続するかどうか迷っている場合は、

この期間制限に注意する必要があります・・・・・。

 

しかし、

 

3ヶ月以内に相続財産の調査が終了しないため、

相続の承認・放棄をするか決定できない場合はどうしたら良いでしょうか?・・・。

 

相続放棄に関する手続きの中に、

熟慮期間を伸長してもらうための制度がありますので、

この申し立てを事前に家庭裁判所に行い、

認められることによって、

じっくりと検討するための時間を確保することが可能になります・・・・・。

 

 

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