「相続財産である不動産(被相続人名義)に相続人の一人が居住すること」は、
遺産管理における一つの方法なのですから、
相続人全員の同意があれば問題はないものと考えられます・・・・。
しかし、
相続開始前から、
被相続人の了解を得て、
被相続人とその住宅に同居していたなどの事情がない限り、
相続人全員の同意を得ずに勝手に居住することは問題があります・・・・。
何故ならば、
住宅に住むということは、
自己の持分に相当する範囲を超えてその住宅全部を占有・使用することになり、
他の相続人の損失の下に「不当利得」を得ているのですから、
この利益分を他の相続人に返還する義務が生じるからです・・・・・。