西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続財産である不動産に相続人の一人が居住することの問題

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続開始後に(遺産分割協議未了の状態)、

「相続財産である不動産(被相続人名義)に相続人の一人が居住すること」は、

遺産管理における一つの方法なのですから、

相続人全員の同意があれば問題はないものと考えられます・・・・。

 

しかし、

 

相続開始前から、

被相続人の了解を得て、

被相続人とその住宅に同居していたなどの事情がない限り、

相続人全員の同意を得ずに勝手に居住することは問題があります・・・・。

 

何故ならば、

 

住宅に住むということは、

自己の持分に相当する範囲を超えてその住宅全部を占有・使用することになり、

他の相続人の損失の下に「不当利得」を得ているのですから、

この利益分を他の相続人に返還する義務が生じるからです・・・・・。

 

 

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